PFI手法にもセカンドオピニオン

2016/05/17

5月17日(火)
今日は、職員研修会に参加。
「西尾市方式のPFI手法による公共施設再配置第1次
プロジェクト事業のセカンドオピニオン弁護士による説明会」

という長ったらしい名称の研修会です。
6月議会で提出が予定されている事業契約の議案に関して
議員としては、できるだけの情報を得て、審議に生かしたいと
思うもの。
質問が相次ぎました。
私の質問は、
1.契約書のリスク分担が心配。
  ・・・リスク分担の考え方は、全てを民間業者に転嫁すれば、当然コストに
    跳ね返ってくる。適切な分担が必要で、発注者側に不利にならないこ
    とが需要。西尾市は業務水準要求書のリスク分担を空欄にしている
    ので、事業者がどういう考えで提案しているかである。西尾市方式と
    して地元の企業で事業者を構成しているので信頼はできるのでは。
2.西尾市側に過重にリスク分担があってはならない。不公平にならない
  ようにする手段は。
  ・・・まずは事業提案を理解しなければならない。リスクを取れる範囲か
    どうか。リスクマネジメントを理解して、どのような手続きを設けてい
    くかが重要。

その他
☆公募プロポーザル方式での1グループ応募は法的に問題ないか。
 ・・・提案が審査条件を満たしていれば、1グループでも違法性はない。

☆30年契約のメリットとデメリットは。
 ・・・メリットは単年度よりも単価と職員の業務量が減る。デメリットは
   30年間に何が起こるか分からない。必ず何かは起こるものである。
   その時カギになるのは事業者に対する信頼である。

☆30年契約でも10年くらいでチェックできるようにすべき。性能発注で
 企画提案を受けたものが建設に向けて仕様発注になっていくと思うが、
 きちんと決めた契約書を作るべきでは。
 ・・・契約後の監視が重要。業務要求水準書に基づいて設計図が作られ
   それがOKなら、次の段階の建設。それもOKとなれば、施設運営
   計画に入っていく。各々の段階でのチェックは当然。

☆モニタリング方法は。問題が生じた場合、修正可能か。違約金に
  ついて契約書に盛り込んでいくべきでは。
 ・・・設計、工事期間中、運営期間と3つのモニタリングを定めるべき。
   その結果により、契約解除、個別の一部解除、減額、返還要求
   などが考えられる。違約金は、損害賠償請求になるので、裁判
   所の判断になる。

☆事業契約をする現段階においても企画提案書が開示されていない。
 著作権の問題はあるが、せめて議員には開示すべきではないか。
 ・・・一般的には開示しないと定めているが、議会民主主義の原点
   からすると守秘義務を持った議員には内容を開示すべき。

などが主なものでした。
これまで自分がだいたい理解していたことが間違ってなかったな、
というのが正直な感想でした。
3月議会でも同じような一般質問をしたばかりでした。
セカンドオピニオンを聞かせて下さった水野信次弁護士は、44歳と
いうお若さにもかかわらず、自治体側、金融機関側合わせて100件
以上のPPP/PFI案件に携わっていらした方です。
ご出身が愛知県、西三河に親戚がおありということで、地元に
貢献したい、という熱い想いが伝わってくるようでした。
「幸せの総量を増やしたい!」
このひと言が全てを物語っているような気がしました。
職員も議員もみんなそう思っています(そう思いたい!)
議員が情報開示を求めても、非公開とされていた内容が翌日
には遺漏していた、などということが度重なると行政側も開示に
慎重になってしまうのかな、とも思います。
ほとんどの議員は、家族にすら立場上知り得た重要な情報は
決して漏らさず心がけてきたのに、こんな初歩的なルール違反で
議員に与えられた権利を行使できなくなってしまうとしたら由々しき
ことだと思います。
6月議会には、適切な資料によって適切な判断をしたいと思って
いますので、それが阻害されることのないよう切に望みます。
   
   議会としても各段階でしっかりセカンドオピニオンを
   求めていきたいと思っています。