9月30日(木)
昨日の9月定例会最終日には、もう一つ大きな事がありました。
日程の最後に議会として「PFI問題対策特別委員会」の設置を
可決した、そのわずか30分後に開かれた全員協議会で市長は
西尾市PFI事業契約の解除をエリアプラン西尾に対して近
いうちに通知する、と発表しました。期限を令和4年3月31日
とするものですが、これは現在、解体や改修中の施設がある為です。
選挙前は、SPCに寄り添った対応を心がけていたように思えた
市長ですが、6月の選挙後は一転して「契約解除に軸足を置く」
との方針を公言されるようになりました。
一方的契約解除の通告の根拠は
・民法641条・・請負人が仕事を完成しない間は、注文者は
いつでも損害を賠償して契約の解除をする
ことができる。
・民法651条・・委任は、各当事者がいつでもその解除をする
ことができる。
としています。
エリアプラン西尾の対応は、今後明らかになるものと思いますが
新たな訴訟に発展するのでは、と危惧しています。
そもそも契約書15条の3項に拘る議員も私ひとりではありませ
ん。
調停も不成立に終わり、協議もままならず、もはやPFI事業と
しての体を為していない現況では、契約解除もやむなし、とは
思うものの、公の場で相手を悪し様に言うのも見苦しいものだ
と思います。
議会として特別委員会を設置はしましたが、まだ運営要綱も決ま
っていませんので、今後どうなっていくのか全く予測が立ちません。